2018-03-30 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
少額短期保険業者につきましては、少額短期保険業者向けの監督指針というものが保険会社向けの総合的な監督指針の別冊として整備されております。監督上の着眼点といたしまして、保険会社向けの総合的な監督指針に記載のあります経営管理、財務の健全性、業務の適切性などの多くの項目につきましては、これは少額短期保険業者向けの監督指針にも共通して記載されているところでございます。
少額短期保険業者につきましては、少額短期保険業者向けの監督指針というものが保険会社向けの総合的な監督指針の別冊として整備されております。監督上の着眼点といたしまして、保険会社向けの総合的な監督指針に記載のあります経営管理、財務の健全性、業務の適切性などの多くの項目につきましては、これは少額短期保険業者向けの監督指針にも共通して記載されているところでございます。
少額短期保険業者として登録を行うかどうか、あるいは登録の時期等の判断は、法令の枠組みの中で特定保険業者自身が自主的な判断により行うべきものでありますけれども、当局といたしましては、特定保険業者が少額短期保険業者に円滑に移行できるよう、特定保険業者を監督する各財務局に対しまして、昨年の十一月八日付で、少額短期保険業者向けの監督指針に基づき、特定保険業者の実態に即して相談等に応じるよう指示をしたところでございます
私どもといたしましては、特定保険業者を監督している各財務局に対しまして、少額短期保険業者向けの監督指針に基づいて適切な対応をとるよう指導しているところでございます。 いずれにいたしましても、改正保険業法のもとで適切な監督を行ってまいりたいと思っております。